土. 5月 11th, 2024

    よねやまスポーツクラブ規約

    よねやまスポーツクラブ規約
    
    第1章  総 則
     
    (名称)
    第1条 このクラブは、よねやまスポーツクラブ と称し(以下「クラブ」という)、事務所を登米市米山体育館内に置く。 
    
    (目的)
    第2条 クラブは、子どもから大人まで、誰でも気軽に参加できる新しいスポーツ活動の習慣を広め、青少年の健全育成と世代間交流を図り、心身ともに明るく健康な連帯感あふれる「新たなまちづくり」に貢献することを目的とする。
     
    (事業)
    第3条 クラブは、前条の目的のために次の事業を行う。
    (1)	 各種教室、各種サークルの設置
    (2)	 各種研修会の開催
    (3)	 各種大会・イベントの開催
    (4)	 各種文化教室・サークルの設置
    (5)	 登米市公の施設の指定管理運営業務
    (6)	 その他クラブの目的達成のために必要な事
    
    第2章 会員
    
    第4条 クラブは、次の者をもって構成する。
    (1) 会員
    (2) 登録指導者
    2 会員は以下の者とする。
    (1)	 一般会員及び家族会員 クラブの事業に参加するもの
    (2)	 賛助会員 クラブの主旨に賛同し、事業を援助できるもの又は団体
    3 会員は、総会の構成員になることができる。
    
    (入会)
    第5条 クラブへの入会を希望する者は、次の要件を備えていなければならない。
    (1) 本会の目的に賛同するもの
    (2) 本会の定める諸規定を遵守するもの
    
    (入会手続)
    第6条 クラブに入会を希望する者は、別に定める所定の手続により申し込むものとする。また入会
    後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合は速やかに届け出なければならない。
    2 入会申込者は、第7条1項に定める会費を納入しなければならない。
    
    (会費の納入)
    第7条 会員は、年会費を納入するものとする。
    2 年会費は別表1のとおりとし、入会時から1年更新とする。
    
    (会費の不返還)
    第8条 既納の会費は、返還しない。
    
    (除名)
    第9条 クラブは、第5条を遵守できない会員については、理事会の議決により除名することができ
    る。
    
    第3章 組織
    
    (役員)
    第10条 クラブに、次の役員を置く。
    (1) 会 長 1名
    (2) 副会長 2名
    (3) 理 事 30名以内 必要に応じて学識経験者を若干名加えることができる。
    (4) 監 事 2名
    
    (役員の選任・任期)
    第11条 役員は、総会において会員の中から選任する。
    2 役員の任期は2年後の通常総会までとする。ただし再任は妨げない。
    3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
    
    (役員の職務)
    第12条 役員の職務は、次のとおりとする。
    (1) 会長は、クラブを代表し、総理する。
    (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序でその職務を代行する。
    (3) 理事は、クラブの規約に定めた事項を執行するほか、総会の議決事項を執行するとともにクラブのすべての事務を執行する。
    (4) 監事は、クラブの会計を年1回以上監査する。
    (5) 監事は、他の役員を兼務できない。
    
    (事務局)
    第13条 クラブに事務局を置く。
    2 事務局に、次の職員を置くことができる。
    (1)事務局長
    (2)クラブマネージャー
    (3)施設マネージャー
    (4)サブマネージャー
    (5)事務員
    3 前項の職員はクラブで採用する。
    4 事務局は、会員管理、会計経理など庶務と業務を執行する。
    
    第4章 会議
    (会議)
    第14条 クラブの会議は、次のとおりとする。
    (1) 総会
    (2) 役員会
    (3) 執行部会
    (4) 理事会
    (5) 専門部会
    
    (総会)
    第15条 総会は、会員をもって構成し、クラブの最高議決機関とする。
    2 総会は、会長が招集する。
    3 総会の議長は、出席した会員のうちから選出する。
    4 総会は、次に掲げる事項について議決する。
    (1) 規約の制定及び改廃
    (2) 事業計画及び報告の承認 収支予算及び決算の承認
    (3) 役員の選任及び解任
    (4) その他、クラブの運営に必要な事項
    5 総会は、通常総会並びに臨時総会とする。
    6 議事は、総会出席者の過半数をもって決する。同数の場合は議長の裁決とする。
    7 通常総会は、毎会計年度1回、4月又は5月に開催しなければならない。
    
    (役員会)
    第16条 役員会は、会長、副会長、理事、監事をもって構成する。
    2 役員会は、会長が招集し、監査並びに総会に関する重要事項を協議する。
    3 協議の進行は会長が行うものとする。
    
    (執行部会)
    第17条 執行部会は、会長、副会長、各専門部会長及び副部会長をもって構成する。
    2 執行部会は、会長が招集し、クラブ運営に関する重要事項を協議する。
    3 協議の進行は会長が行うものとする。
    
    (理事会)
    第18条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。
    2 理事会は、会長が招集し、事業の計画及び運営に関する事項を協議し決定する。
    3 理事会は、クラブに必要な諸規程の制定及び改廃を行う。
    4 理事会の定足数は、構成人員の過半数とする。
    5 協議の進行は会長が行うものとする。
    
    (専門部会)
    第19条 理事会に、次の専門部会を置く。
     (1) 総務部会 クラブ運営に関わる事項、施設管理に関する事項、予算や年会費の検討。
     (2) 企画・広報部会 事業内容の検討、教室開催事業の支援。
    2 各部会に、部会長1名、副部会長1名を置く。
    3 各部会は、事業を計画し、理事会の承認を得てその実施にあたる。
    4 協議の進行は各部会長が行うものとする。
    
    第5章 役員手当
    
    (役員手当)
    第20条 役員手当は、指定管理者である会長へ支給するものとし、総会で承認された固定月額とする。但し、業績が著しく低迷又は、社会的に責任執行が発生した場合は、理事会の協議を得て報酬の減額・一部カット等の処置をとることがある。
    
    第6章 費用弁償
    
    (費用弁償)
    第21条 クラブ運営上必要な事業に出席、又は、携わった役員に対し費用弁償として一律の金額を支給する。但し、クラブの状況によっては支払わないこともある。
    2 支給金額は予算の範囲内で理事会にて定める
    3 支給する対象事業は次のとおりとする
    (1) 役員会・理事会並びに専門部会
    (2) 役員研修会
    (3) クラブが主催する各イベント事業
    (4) 監事による定期または臨時監査
    (5) その他クラブに係る会議
    
    
    第7章 会計
    (会計)
    第22条 クラブの会計は、以下をもって支弁する。
    (1) 会費及び賛助会費
    (2) 事業等による収入
    (3) 国、地方公共団体、財団等からの補助金
    (4) 寄付金、協賛金
    (5) その他の収入
    
    (会計管理)
    第23条 総合型クラブの会計はクラブマネージャーもしくはサブマネージャーが行い、指定管理に関する会計を施設マネージャーが行うこととする。
    
    (会計年度)
    第24条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
    
    第8章 自己の責任
    
    (自己の責任)
    第25条 会員は、クラブの活動に際しては、クラブ及び施設管理責任者並びに指導者の指示を遵守
    し、自己の責任において行動するものとする。これに反して盗難、傷害等の事故が起きた場合は、
    クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
    
    (保険の加入)
    第26条 会員は、保険に加入すること。クラブは、その活動中の傷害等については、保険の対象範
    囲内でのみ対応するものとする。
    第9章 執行の特例
    
    (執行の特例)
    第27条 事業計画の執行、収支予算の執行等について総会の議決を得るまでは、前年度の例に準じ、
    会長が執行する。
    
    (疑義の解明)
    第28条 本規約の解釈に疑義が生じた場合は、理事会に諮り会長が決定する。
    
    第10章 補則
    
    (補則)
    第29条 本規約に定めない事項及び運営上必要な諸規程等、または緊急を要する事項は、理事会の
    決議によって定める。
    
    
    
    
    
    
    附則1 設立当初の役員の任期は、第11条第3項にかかわらず平成24年度通常総会までとする。
    附則2 本規約は、平成24年2月26日より施行する。
    附則3 本規約は、平成25年4月1日より施行する。
    附則4 本規約は、平成26年4月1日より施行する。
    附則5 本規約は、平成27年4月1日より施行する。
    附則6 本規約は、平成28年4月1日より施行する。
    附則7 本規約は、平成29年4月1日より施行する。
    附則8 本規約は、令和 5年4月1日より施行する。(第13条 事務局 2項 職員役職について・
                              別表1 年会費について変更)
    
     
    
    区分年会費
    一般会員3,500円
    小中高生会員2,000円
    家族会員6,000円
    賛助会員10,000円
    備考

    (1) 会員は総会の構成員になることができる

    (2) 家族会員は同世帯であれば何名でも登録できる。なお、その世帯の代表者が総会の構成員となる。

    (3) 入会日より1年間会員となる。(翌年入会日前日まで)

    令和6年度より年会費が変更となります

    区分年会費備考1
    一般会員4,000円
    小中高生会員2,500円
    家族会員7,000円同世帯2名 + 1名につき1,000円
    サークル会員月1,000円月利用したい方に
    賛助会員10,000円
    備考2

    (1) 会員は総会の構成員になることができる。

    (2) 家族会員の代表者は総会の構成員となる。

    (3) 入会より1年間会員となる。(翌年入会日前日まで)